川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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平成25年度税制改正により、小規模宅地等の特例については、被相続人が老人ホームへ入所したことにより、空家となっていた家屋の敷地の用に供されていた宅地等に対する要件の緩和措置が、平成26年1月1日以後の相続・遺贈に適用される。