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社会保険診療報酬の特例 法人の収入要件も個人と同様に判定

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平成25年度改正で、社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下の場合に適用できる社会保険診療報酬の概算経費の特例について、医業又は歯科医業の収入が7,000万円以下であることが要件に追加された。

個人は平成26年分の所得税から適用だが、法人は平成25年4月1日以後開始の事業年度からであり、すでに適用が始まっている。

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