川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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生産等設備投資促進税制は、生産等設備の設備投資額が、前年度の設備投資額の110%相当額と一定の償却費の額、この2つの額を上回れば税額控除を適用できる.
この判定要件には、減損損失等を含めないものとして扱われることが明らかになった。