川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立の ご相談は会社設立サポートセンター埼玉
駐車場完備!川越駅他3駅利用可!と便利なアクセス
平日は夜9時まで受付! 個室完備・駐車場完備
H26年度税制改正大綱では、消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡対価の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入するとされた。