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生産性向上設備投資促進税制 資本的支出の対応を確認

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生産性向上設備投資促進税制は、A類型と呼ばれる「先端設備」とB類型と呼ばれる「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を取得等して、国内で事業供用した場合に、事業供用事業年度で即時償却もしくは税額控除(機械装置や器具備品などは取得価額の5%、建物、構築物は取得価額の3%)出来る。

この制度における取得等について法令では、取得(新品のみ)、製作、建設に加えて、建物のみ改修(増築、改修、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設が含まれる、と規定している(措法42の12の5①)。A類型の建物では、断熱材と断熱窓のみが対象だが、これらの取得等は資本的支出による場合を想定している。例えば、断熱窓を導入した建物が、鉄骨鉄筋コンクリート造で店舗の場合は39年で、工場(その他のもの)の場合には38年といったように、それぞれ改修された建物の耐用年数を基に普通償却を行う。

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