平成25年度税制改正に伴い、平成27年1月1日以後の贈与に適用される新たな相続時精算課税については、贈与社の年齢を現行の65歳から60歳に引き下げ、受贈者の範囲に孫を追加する対象範囲の拡大が行われた。
そこで、年の中途において60歳以上の贈与者の孫(その年1月1日において20歳以上)になった場合には、孫になった時前に贈与により取得した財産については相続時精算課税の適用を受けることが出来ず、暦年課税により贈与税額を計算する。
また、孫かどうかの判定時期についても、推定相続人と同様に「贈与の日」において行われる点に留意したい。