起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!
無料相談実施中無料相談実施中
お客様の声続々増加中!お客様の声続々増加中!

所得拡大促進税制 退職者に対する給与等の判定を再確認

川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立の
ご相談は会社設立サポートセンター埼玉

会社設立サポート
センター埼玉

駐車場完備!川越駅他3駅利用可!と便利なアクセス

0120-983-884

平日は夜9時まで受付! 個室完備・駐車場完備

メールでのお問い合わせ

コンテンツメニュー

 所得拡大促進税制における平均給与等支給額については、既報のとおり、退職した元従業員に支給した賞与も判定対象に含まれる。
 この点、給与等の支給日においては国内雇用者でなく一般被保険者でもないので、総額給与の判定対象に含まれず、平均給与の判定にも含まれないのではといった疑問が寄せられた。

 しかし、労働の対価として給与等を支払う以上、その給与等の支給対象者が国内雇用者や一般被保険者であるか否かは、支払日ではなく労働時期で判定するため、支払日に退職している者でも、労働時間において国内雇用者であり一般被保険者であれば、総額給与、平均給与の判定対象のいずれにも含まれることを再確認した。

起業家のための
無料相談受付中
[受付]9:00〜21:00(土曜日対応可)