厚生労働省は9月25日、同日に改正医療法の省令が公布されたことを受けて、持分なし医療法人への移行に関する手引書を公表した。
手引書では、10月1日から申請受付が開始している「移行計画の認定制度」について、認定医療法人として認定を受ける際の具体的な手続きの流れなどを紹介している。
「医療法人の持分に係る相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」の適用では、厚労省から認定医療法人として認定を受ける必要がある。
手引書では、「持分なし医療法人への移行の検討」から「持分なし医療法人への移行完了」までの流れを開設している。
例えば、移行計画の申請を行う場合、その提出先は都道府県ではなく厚労省に提出する一方で、認定医療法人としての定款変更の申請は都道府県に対して行うことを示している。