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財務省 番号関連法令に関する国税関係の一部改正省令~給与所得の源泉徴収票はA6からA5へ倍の大きさに変更~

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約1年後の平成27年10月に施行予定の番号法及び整備法の関係政省令の整備が着々と進む中、財務省は7月9日付で、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、租税特別措置法や国税通則法など国税関係21本の一部改正省令を公布した。
整備法等により個人番号や法人番号を記載する法定調書等の改正内容が明らかにされている。

一定の法人は「個人番号関係実務実施者」として税務署に提出する法定調書等に従業員や株主等の個人番号、法人番号を記載する義務があり、今回の所得税法施行規程の一部改正に伴い、給与所得の源泉徴収票については、支払を受ける者や控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号の記載欄が新設され、様式も現行のA6からA5へ倍の大きさに変わる。

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