所得拡大促進税制では、適用要件の雇用者給与等支給額等について、他の者から支払を受ける金額を控除しなければならない。
この他の者から支払を受ける金額には、出向元法人における、出向先法人から出向者の給与負担金も該当するが、この給与負担金は、あくまでも給与に相当するものだけが対象であり、給与に相当しないものまで控除する必要はない。
ところで、出向者の給与等は、出向元からの支給が一般的で、また、出向先が全額負担することが多い。
既報のとおり、適用要件の1つ「平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること」の算定において、平均給与等支給額の算定に係る月別支給対象者数からは出向先法人が全額負担している場合、その出向者の数は除いて計算することになる。