先行取得土地等の特例については、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、個人事業者又は法人が国内にある土地等(棚卸資産を除く)を取得した年の属する年の終了後10年以内に、他の事業用土地等を譲渡したときは、譲渡益の80%(22年のみは60%)の繰延利益金額を控除した金額の繰延べが可能。
ただ、同特例では土地等を取得した事業年度の申告期限までに届出書を所轄税務署長へ提出する義務があった。
1000万円特別控除には届出書の提出義務はない。1000万円特別控除と先行取得土地等の特例との重複適用はできない。