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系統連系工事費の税務上の取扱いを国税庁に確認~太陽光発電設備の取得価額に工事負担金は含まれず~

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太陽光発電設備で発電した電力を電力会社へ売電するためには、発電設備を電力会社の電力網に接続するための「系統連系工事」が必要になる。一般に、電力会社への系統連系に伴い発生する送電設備、変電設備、配電設備、通信設備など電力設備の工事費用は発電業者が負担し、その設備は電力会社に帰属する。

発電業者にとっては、系統連系工事が完了し売電が開始することで初めて太陽光発電設備を事業の用に供したことになるから、税務上、系統連系工事負担金も太陽光発電設備の取得価額に含まれるのではないかといった考えがある。

この点について国税庁に取材したところ「系統連系工事」に係る費用負担は、電力会社の所有物となる系統連系のための設備の工事費用を発電業者が負担している。

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