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6月29日、国税庁が、復興特別法人税及び同税に係る加算税について取扱いを公表した。通達では、平成22年9月30日以前に解散し精算所得課税となる法人に係る復興特別法人税の扱いや復興特別所得税の控除等で留意点を示している。