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延納、納税猶予による連帯納付義務の解除は適用税額に限定 5年経過で全額が解除

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平成24年度税制改正で、①申告期限等から5年を経過する日までに連帯納付義務者に履行を求める納付通知書が発せられない場合、②本来の納税義務者が延滞、又は農地、非上場株式等、山林に係る納税猶予を受けた場合、これらのいずれかに該当した場合には、相続税の連帯納付義務が解除されることとなった。

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