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平成24年度改正で注目のグリーン投資減税の即時償却の適用年度

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平成24年度税制改正により、青色申告法人が出力10kw以上の太陽光発電設備又は出力1万kw以上の風力発電のうち、平成24年5月29日から平成25年3月31日までの期間内に再生可能エネルギー特別措置法に定める認定発電設備を取得等し、これを取得等した日から1年以内に国内にある法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の普通限度額に加え、取得価額まで特別償却ができることとされた。

いわゆる初年度100%即時償却が可能となった。

 

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