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法人税更正に連動し復興税も更正
復興特別法人税(以下、復興税)は、課税標準である法人税額”基準法人税額”の10%であるため、欠損法人は課されない。基準法人税額がなければ、復興税に係る申告書の提出は不要だが、課税標準ゼロの申告書を提出しておけば、復興税の期限後申告に係る加算税は過少申告加算税として扱われる。