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年金確保支援法により10月1日から3年間の時限措置

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昨年8月10日に公布された年金確保支援法により、国民年金保険料については平成24年10月1日から3年間に限り、納め忘れた保険料を従来の2年前から10年前まで遡って追納できる「後納制度」が手当てされた(年金確保支援法附則2等)。

この後納制度は国民年金の受給資格に必要な未納期間を消すための救済措置であり、保険料については加算額を含む全額が毎月支払われる社会保険料と同様、支払った年の社会保険料控除の対象となる。

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