起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!
無料相談実施中無料相談実施中
お客様の声続々増加中!お客様の声続々増加中!

平成25年1月1日から適用される主な改正項目

川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立の
ご相談は会社設立サポートセンター埼玉

会社設立サポート
センター埼玉

駐車場完備!川越駅他3駅利用可!と便利なアクセス

0120-983-884

平日は夜9時まで受付! 個室完備・駐車場完備

メールでのお問い合わせ

コンテンツメニュー

所得税

①給与所得控除(所法28③六等)

給与の収入金額が1,500万円を超える場合、控除額の上限を245万円とする

②特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算(所法30②等)

勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等の2分の1課税を廃止

消費税

事業者免税点制度(消法9の2等)

基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、その事業年度において事業者免税点制度が適用されない

その他

復興特別所得税の創設(復興財源確保法)

起業家のための
無料相談受付中
[受付]9:00〜21:00(土曜日対応可)