所得税
①給与所得控除(所法28③六等)
給与の収入金額が1,500万円を超える場合、控除額の上限を245万円とする
②特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算(所法30②等)
勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等の2分の1課税を廃止
消費税
事業者免税点制度(消法9の2等)
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、その事業年度において事業者免税点制度が適用されない
その他
復興特別所得税の創設(復興財源確保法)