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「国外財産調査制度」の通達で見積もり方法等を例示・25年度の法令改正への対応

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24年度税制改正で創設された「国外財産調査制度」

本年末に合計5,000万円超の国外財産を有する者は、来年3月17日までに財産の種類や価額を記載した調書を所轄税務署長に提出しなければならない。

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