川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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24年度税制改正で創設された「国外財産調査制度」
本年末に合計5,000万円超の国外財産を有する者は、来年3月17日までに財産の種類や価額を記載した調書を所轄税務署長に提出しなければならない。