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H25年度税制改正で、医業または歯科医業に係る総収入金額が7000万円超の場合は、所得計算の特例の適用対象から除外されることになった(措法26,27)
この改正は、個人はH26年分以後の所得税から、法人は平成25年4月1日以後の開始事業年度から適用される。(改正法附則41,61)