川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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平成25年度税制改正で、二世帯住宅における小規模宅地等の特例の「同居要件」が緩和された。
ただし、二世帯住宅であっても、被相続人である親とその親族である子がそれぞれの居住部分について区分所有の登記をしている建物まで同居しているものとみることはできない。