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改正消費税関係通達の一部改正の公表

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売上高5億円超の法人に発行済株式等の50%超を保有される「特定新規設立法人」に対する免税点制度の不適用や、直前の課税期間に、確定消費税額がないか、年税額が48万円以下の事業者に対して、「任意中間申告」を認める改正等について留意点が示された。

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