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今回公表された「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」
等の改正について、教育資金一括贈与の特例に関する取扱いが設けられた。
受贈者又は贈与者が外国籍を有する場合や、日本国内にに住所を有しない場合であっても適用要件を満たすことで同特例の対象になる。