川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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適用期間(H25年4月1日~27年3月31日)において、合併・分割により減価償却資産を引き継いだ場合、同制度上の資産取得等にはならない一方で、償却費の額を上回る要件については、引継ぎ資産に係る分も除外せずに判定しなければならない。