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債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例を創設

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平成25年度税制改正では、中小企業金融円滑化法の出口戦略という観点から「債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例」が創設されている。

これは、中小企業者の保証人となっている当該企業の取締役等が、一定の「債務処理計画」に基づき、事業の用に供している個人資産を当該企業に贈与した場合に、「みなし譲渡所得課税」を行わないこととしたもの。

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