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国税庁は9月24日、非嫡出子の法定相続分を規定した民法900条4号ただし書きを違憲とした最高裁判所の決定を受け、相続税法における対応方法を決めた。
相続開始日や申告期限にかかわらず、申告・更正・決定等が9月5日以後か否かで取扱いが異なることになる。