川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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平成25年度税制改正で導入されている所得拡大促進税制については、基準年度支給額の5%以上の要件を2%以上と緩和し、適用期限も28年3月から2年間延長する。給与支給があれば新設法人でも適用できる特例だが、5%要件の緩和等が求められていた。