川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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相続人が申告期限前に居住用宅地等の売買契約を締結した場合にあって、申告期限後に代金の残額の授受があり所有権を移転する売買契約については、相続人が申告期限までに所有し、かつ居住継続する同特例の要件が認められるならば、特定居住用宅地等として80%減額できる。