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国税庁はこのほど、事業承継税制の新法選択をする際に税務署に提出する届出書を公表した。
平成25年度税制改正で事業承継税制の適用要件等が一部改正された。
たとえば、現行制度では非上場株式の相続または、贈与時の常時使用従業員数を5年間、毎年8割以上維持する必要があるが(雇用確保用件)、改正後は、5年間の平均で雇用の確保割合が8割以上か否かを判定できるなど用件の緩和等がされている。