川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立のご相談は会社設立サポートセンター埼玉
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個人が公益法人等に対して財産を寄附した場合、一定の要件を満たすことについて国税庁長官の承認を受ければ、いわゆるみなし譲渡所得税課税は行われず、非課税とされる(措法40①後段規定)