改正措置法の政省令では、生産性向上設備等の取得価額の要件等について示されている(措令27の12の5、措規20の10)。具体的な設備の主な要因は産業競争力強化法で規定されていて、「生産性向上設備等」は、商品の生産や役務提供用の施設、設備等で、事業の産業性の向上に特に資するものとしている(強化法2⑬)。
B類型については、税制改正大綱似て、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とされていたため、文言を見て、生産量の改善等を目的とする既存設備等の入れ替え等といったケースしか認められていないと思われているようだ。ただ、B類型の対象として、創設当初から新事業による設備等の導入も想定していたという。規定でも「機械装置や器具備品等の投資計画の投資利益率が15%以上(中小は5%以上)であることを経済産業局の確認を受けたもの」とされ(経産省強化法規則5二)、現状の設備等に関する内容は特段触れられていない。
したがって店舗の新規出店や、新商品製造のための設備等の導入も対象となる。