更正の請求は法定申告期限から原則5年間とされ、既に行った申告について納付すべき税額が過大、
欠損金の翌期繰越額が過少である場合などの誤りがあったときに行える。
F&Qでは、接待飲食費となるものを接待飲食費以外の交際費としていた場合、「接待飲食費とすべき
金額の一部又は全部につき50%相当額の損金算入をしていなかった場合には、更正の請求の要件である
「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当します」と回答、更正の請求ができることを明らかにしている。
ただ、飲食費5000円基準に関して記されておらず、平成18年に国税庁が公表した飲食費5000円基準に係る交際費等(飲食費)に関するQ&Aでも更正の請求について触れていない。
しかしながら、飲食費5000円基準も、交際費等から除外せず、損金算入をしていなかった場合には、税額計算の誤りで納付税額が過大な状態であるといえるため、更正の請求が出来る。