国税庁は8月4日、平成25年度税制改正及び26年度税制改正法等の施行等に対応した法令解釈通達「相続税基本通達等の一部改正について」を公表した。改正相続税法基本通達では、27年1月以後に施行される予定の直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特別税率の取扱いを新設。
相続時精算課税の贈与者の年齢要件引下げに伴い取扱を改正した。
改正措置法関係通達では、農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、三大都市圏の特定しに所在する特例適用農地等を収用交換等により譲渡した場合の自己所有農地への付替え特例の創設に対応した関連通達の整備がなされている。なお、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の取扱いについては、26年10月1日の施行時期に併せて改正通達の発遣が見込まれる。