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26年度改正 マンション建替え法の改正踏まえ税制措置~適用は平成26年12月24日以後の譲渡等から~

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 マンション建替え法の一部を改正する法律が6月25日に交付されている。
 同法は、耐震性不足のマンションの建替え等の円滑化を図ることを目的に、マンション・敷地の売却を区分所有者等の5分の4以上の賛成により行うことを可能としたもの。
 
 これに関連し、平成26年度改正では、売却による転出者に対し、優良住宅地等のための長期譲渡所得の軽減税率の特例や、譲渡所得の1500万円特別控除を適用可能とした他、借家権者等に対し支給される一定の補償金について総収入金額に算入しない等の措置が講じられた。

 適用は同法の施行日以後の譲渡等からとされており、8月20日に交付された同法の施行期日を定める政令によれば26年12月24日以後の譲渡等からとなる。

 日本のマンションのストック総数約590万戸のうち、昭和56年以前の旧耐震基準で建設されたものは約106万戸有り、その多くは耐震性が不足していると考えられている。

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