起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!
無料相談実施中無料相談実施中
お客様の声続々増加中!お客様の声続々増加中!

認定医療法人が「基金拠出型医療法人」へ移行する場合の課税関係

川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立の
ご相談は会社設立サポートセンター埼玉

会社設立サポート
センター埼玉

駐車場完備!川越駅他3駅利用可!と便利なアクセス

0120-983-884

平日は夜9時まで受付! 個室完備・駐車場完備

メールでのお問い合わせ

コンテンツメニュー

 認定医療法人から「基金拠出型医療法人」への移行に伴い、出資者が持分の一部を放棄し、その残額を基金拠出する場合、平成26年度税制改正で創設された「医療法人の持分に係る贈与税等の納税猶予等制度」により納税猶予された贈与税額のうち、「基金拠出」した金額に対応する贈与税額は免除されないことになっている。

この点、「基金拠出」した金額に対応する贈与税額の計算上、その基金拠出した金額が、他の出資者の持分放棄により増加した持ち分を除く’’自己所有持分以下’’であれば、納税猶予された贈与税額の全額が免除される仕組みとなっている。

起業家のための
無料相談受付中
[受付]9:00〜21:00(土曜日対応可)