起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!
無料相談実施中無料相談実施中
お客様の声続々増加中!お客様の声続々増加中!

消費税”任意”の中間申告制度の留意点

川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立の
ご相談は会社設立サポートセンター埼玉

会社設立サポート
センター埼玉

駐車場完備!川越駅他3駅利用可!と便利なアクセス

0120-983-884

平日は夜9時まで受付! 個室完備・駐車場完備

メールでのお問い合わせ

コンテンツメニュー

従来、消費税の中間申告制度は、消費税の預り金的な性格などを考慮して直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える事業者に対して義務付けられてきた。
他方、確定消費税額が、48万円以下の事業者にあっては、中間申告・納付制度の適用はなかった。

ところが、消費税を納付するための資金繰り等の観点から、中小企業に対しても任意で中間申告を認めてほしいとの要望が中小企業団体等から寄せられたことを受け,24年8月の税と社会保障の一体改革で、確定消費税額が48万円以下の事業者について自主的に中間申告・納付できる制度が設けられた。

国税庁の取りまとめによると、平成25年度における消費税の新規発生滞納額は2,814億円。
近年、消費税の滞納額は減少傾向にあるものの、平成26年4月から税率が5%から8%に引き上げられたとともに、平成27年10月からは10%となる予定であることから、今後、滞納残高の増加が懸念されるところ。

起業家のための
無料相談受付中
[受付]9:00〜21:00(土曜日対応可)