従来、消費税の中間申告制度は、消費税の預り金的な性格などを考慮して直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える事業者に対して義務付けられてきた。
他方、確定消費税額が、48万円以下の事業者にあっては、中間申告・納付制度の適用はなかった。
ところが、消費税を納付するための資金繰り等の観点から、中小企業に対しても任意で中間申告を認めてほしいとの要望が中小企業団体等から寄せられたことを受け,24年8月の税と社会保障の一体改革で、確定消費税額が48万円以下の事業者について自主的に中間申告・納付できる制度が設けられた。
国税庁の取りまとめによると、平成25年度における消費税の新規発生滞納額は2,814億円。
近年、消費税の滞納額は減少傾向にあるものの、平成26年4月から税率が5%から8%に引き上げられたとともに、平成27年10月からは10%となる予定であることから、今後、滞納残高の増加が懸念されるところ。