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生産性向上設備等 特定期間の末日を跨ぐ事業年度の留意点

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 生産性向上設備投資促進税制では、「指定期間」(H26年1月20日~H29年3月31日)又は
「特定期間」(H26年1月20日~H28年3月31日)内に、対象資産を取得・事業供用した場合に、事業供用年度(H26年4月1日以後終了事業年度)において、それぞれ一定の税制措置を受けられる。

 両期間の「末日」が異なるため、3月決算法人以外では「特定期間」の末日を跨ぐ事業年度(特定事業年度)が生じることになるが、「特定事業年度」において、特定期間の末日ごに資産を事業供用した場合には、特定期間内に資産を取得等していても、5%の税額控除は受けられない。

 また、この際、特定期間の末日以前に事業供用した他の資産がある場合でも、両方に5%税額控除を適用することはできない。この場合、前者は4%,後者は5%の控除割合で税額控除限度額を計算し、これを合算することが政令(措令27の12の5⑨)で明示されている。

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