売電用の太陽光発電システムを導入する場合、発電設備の設置やシステムの構築等に加えて電力会社の送電網に接続するための‘‘系統連系工事’’が必要となる。
太陽光発電設備に係るグリーン投資減税は、27年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供することを適用要件としているが、この事業の用に供した日については、系統連系工事が完了し売電が開始した日と判断するケースが一般的だ。
この点,電力会社の都合により系統連系工事の実施が数カ月遅れ、設備の設置は完了し、発電しているにもかかわらず電力会社へ送電できないケースがある。このような場合、当初予定されていた系統連系工事の実施日を事業の用に供した日と整理することも認められることを確認した。