所得拡大促進税制における平均給与等支給額については、既報のとおり、退職した元従業員に支給した賞与も判定対象に含まれる。
この点、給与等の支給日においては国内雇用者でなく一般被保険者でもないので、総額給与の判定対象に含まれず、平均給与の判定にも含まれないのではといった疑問が寄せられた。
しかし、労働の対価として給与等を支払う以上、その給与等の支給対象者が国内雇用者や一般被保険者であるか否かは、支払日ではなく労働時期で判定するため、支払日に退職している者でも、労働時間において国内雇用者であり一般被保険者であれば、総額給与、平均給与の判定対象のいずれにも含まれることを再確認した。