交際費等は、資本金1億円超の法人では接待交際費の50%相当額を超える部分が全額損金不算入となり、寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額を超える部分が損金不算入となる
交際費等と寄付金の区分は個々の実態で判断されるが、金銭贈与の場合は原則寄付金として取り扱われる。
また、次の2つは交際費等に当たらないことがこの取扱に明記されている。
(1)社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2)神社の祭礼等の寄贈金
政治家のパーティー券の購入費用については、踏み込んだ内容を示しているものはない。
ただ、従来は上記の取り扱いや損金算入枠のある関係で、寄付金として処理する法人が多かったようだ。