税制抜本改革法3条に基づく消費税率10%引き上げに係る指定日(平成27年4月1日)まで半年余となる9月30日、現行の8%から10%への引き上げに対応する経過措置を規定した消費税法施行令の一部を改正する政令が公布された。
なお、平成27年10月1日に10%へと引き上げるか否かの判断は、現在の所12月8日以降に決まる見通しとなっている
従来、電機料金に関する経過措置は、電気、ガス、水道、電気通信、熱供給など検針等に基づき料金の支払いを受ける権利が確定するものを対象としていた。
この点、北海道をはじめとする積雪が多い地域ではパイプラインで灯油の供給が行われ、検針で料金が確定するケースが多い。消費税の取扱上このような灯油の供給はガスの供給と同様に整理され経過措置の適用対象とされてきたようだが、今回の政令改正で明確化が図られている。