H26年度税制改正では、NISAの利便性向上のため、非課税期間内におけるNISA口座開設金融機関の毎年の変更や、NISA口座を廃止した場合の再開発を可能とする改正が行われた(新措法37の14等)。
金融機関を変更しようとする年にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合に金融機関を変更でき、NISA口座を廃止した年に上場株式等を受け入れていた場合は翌年以降に再開設が可能となる
これらの改正はH27年1月1日以後に提出する金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口座廃止届出書について適用される
H26年度改正を受け、今回の改正措通では、郵便等により提示された確認書類を5年間保存する起算日について、非課税適用確認書の交付申請に係る確認書類と非課税口座開設届出書に係る確認書類にそれぞれ区分した。