所得税法施行令の一部を改正する政令が10月17日に交布され、マイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。
改正後の新規定は、平成26年10月20日から適用されるが、経過措置により、4月1日以後に受けるべき通勤手当にも遡及適用される。この点、施行日前に既に支払われた通勤手当については、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額を年末調整で清算することになる。
この際の精算手続きについては国税庁から既に詳細な資料が公表されているが、例えば、新規定への対応を間に合わず、政令の施行日以後に旧規定で源泉徴収してしまった場合にも年末調整で清算できるのか等、資料に記載のない点についても疑問が生じているようだ。