賃貸不動産物件の稼働率の向上を目的として一定期間の賃料を無料にするフリーレントに係る税務上の取扱いを、国税庁に改めて確認した。
昨今のフリーレントは実質的に「賃料の免除又は値引き」といえるため、会計上フリーレント期間に対応する賃料相当額を収益に計上していない場合には、税務上も認容されることが明らかとなった。
他方で、賃料総額をフリーレント期間を含む賃貸期間で按分した金額が月額賃料であると認識し、按分後の賃料を収益計上している場合には、税務上も益金の額として所得計算することになる。
ちなみに特殊関係会社や取引会社等にたいしてのみフリーレントの期間を設けて無償で賃貸を行っている場合は、賃料相当額が寄付金に該当することになる。