会社員や公務員に扶養されている配偶者(専業主婦等)は3号被保険者に該当し、保険料の負担がない。
ただし、配偶者(夫)が脱サラして自営業になったり、自身の年収が上がって扶養から外れたりしたような場合には3号被保険者に該当しなくなるため、一定の届出を行い、1号被保険者として自ら保険料を納付することになる。
この点、届出が行われなかったため、実態は1号被保険者であるものの、年金記録上は3号被保険者のままとなっている期間(不整合期間)を有する者が多数存在することが判明。
届出が2年以上遅れた場合、遡って保険料を支払う事が出来ない未納期間が生じ、結果として低年金、若しくは受給資格期間が足りず無年金となるケースもあることから問題となっている(不整合記録を有し、かつ年金額に影響があると考えられる対象者は推定47.5万人)