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取得価額100万円未満などの一定の美術品等は減価償却資産に該当

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平成26年12月25日に公表された「法人税基本通達等の一部改正について」では、
取得価額が100万円未満など一定の美術品等について減価償却資産に該当する。

固定資産税の課税客体となる償却資産は、償却費が法人税法、所得税法で損金・必要経費に算入されるもののうち、取得価額が20万円未満の少額資産以外のもの等が該当すると規定されている。

さらに、遊休、未稼働資産や、法人税や所得税の計算で償却費を損金計上しない資産であっても、含まれるものとして取り扱われている。

また、償却資産の賦課期日は、その年の1月1日であるため平成27年度の申告については平成27年1月1日までに取得した償却資産が対象となる。

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