平成27年度税制改正大綱では、研究開発税制(措置法42の4、42の4の2)について、控除税額の上限や税額控除率等を改正するとともに、「繰越税額控除限度超過額等に係る税額控除制度」を廃止することとされている。
この点、同改正の適用は平成27年4月1日以後開始事業年度からとなるが、「繰越税額控除限度超過額等に係る税額控除制度」については、制度自体が廃止となるため、平成27年3月31日までに開始する事業年度の税額控除限度超過額等についても、平成27年4月1日以後開始事業年度に繰り越して控除することはできない事が分かった。
これらの改正は平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるとのことだ。