国税庁は1月30日、番号法施行規則に基づき、国税関係手続きに係る個人番号利用実務実施者が適当と認める書類等を定める件と題する告示(平成27年告示第2号)を交布・制定した。
国税庁は併せて、本人確認書類等の具体例一覧とともに、自身の個人番号に相違ない旨の申立書等(標準的な様式)を同庁HPで公表した。
番号法では、本人や代理人から個人番号の提供を受ける場合に本人確認措置を義務付けている。
今回の告示では、番号法施行規則上の「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」として、法人等が従業員や顧客に係る個人番号等の確認書類及び確認方法を定めた。適用時期は平成28年1月を予定している。
今回の告示では、番号確認・身元確認において、個人番号利用事務実施者(以下「国税当局」という)が適当と認める具体的な本人確認書類・本人確認方法が示された。