政府は3月10日、個人情報の保護に関する法律および行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案を閣議決定し、同日中に国会へ提出した。
平成27年税制改正では、番号法に基づく「個人番号及び法人番号」(マイナンバー)の利用範囲の拡大等が盛り込まれており、一括法案では国税通則法等の一部改正により、預金情報を検索可能な状態で管理することを義務付ける(7条関係)。個人番号が付された預金情報の利用開始については公布日から3年以内に政令で定める日(平成30年1月を予定)とした。
一括法案は、改正個人情報保護法案と改正番号法案の2本で構成。番号法の一部改正により、預金保険機構等が行う金融機関破たん時の預金保険制度等における債権額の把握に関する事務について、マイナンバーを利用できる事務に追加する(7条関係)