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欠損金繰越控除 新設法人の特例は27年4月1日前の設立も対象

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欠損金の繰越控除について、資本金1億円超の大法人は控除限度額が所得金額の80%までに制限されており、27年度改正で65%、さらに50%までと段階的に引き下げられる。
一方、法人の設立から7年間は、大法人でも控除限度額の制限がされず、繰越控除前の所得金額の全額を控除できる特例が創立される。
27年4月1日以後開始事業年度から適用されるため、同日前に設立された法人でも、設立から7年以内に属する同日以後開始事業年度では控除限度額の制限がされない。
資本金1億円以下の中小法人等は従前どおり所得金額の全額を控除できる。

控除額が引き下げられる一方、29年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金については、現行9年間の繰越期間が10年に延長される。

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